外国組織(外国請負業者)がベトナム組織に資本を譲渡する場合、ベトナム組織が外国組織の代わりに法人税の計算・申告・控除・納付を行う責任を持つ。譲渡により所得が発生する(為替差額による所得も含め)場合、当該所得が資本譲渡により法人税の課税所得と見なされる。